事故物件とはどのような物件か

事故物件も瑕疵担保責任の対象に含まれる?

事故物件も瑕疵担保責任の対象に含まれる? 不動産の取引は宅地建物取引業法を守って行わなければいけません。
住居は問題があった時に生活に与える影響が大きく、住んでいる人にそのような不利益から守るために不動産業者を規制しています。
例えば騒音がひどいことや傾いていることで生活に支障が出るようなケースです。
契約前には気がつくことができないようなことが多く、住み始めてしばらくしてから体の不調などによって判明することもあります。
この場合、しっかりと伝えなかった不動産業者に瑕疵担保責任として対応する義務が発生します。
音や傾斜などの物理的な欠損とは別に、前の居住者が死亡したような事故物件も、瑕疵担保責任の対象となります。
つまりそんなことがあったなら住むことを検討しないと言える原因となるということです。
事故物件の場合は、明確にわかることは少なく、周りの人からの話やネットでの検索などで判明することが多くあります。
もし殺人や自殺などが起きているようなら、不動産業者に告知しなかったことに対してペナルティを与えることができるかもしれません。

事故物件かどうかを考えるときの意外な盲点

事故物件かどうかを考えるときの意外な盲点 不動産経営をしていて最も避けたいのが事故物件です。
自分御注意だけでは防ぎきれないところが厄介です。
一度発生してしまうとその影響は大きく、その後の運営に大きなトラブルとなります。
何か発生したとしても、該当しないケースもあるため、該当性をしっかりと確認する必要があります。
例えば死因なども重要で、寿命だったり、病気だったりと原因が自然なものであれば、非該当とできる可能性が高まります。
また場所も気にすべき点の一つです。
敷地の前の道路で起きた死亡交通事故などはもちろん非該当です。
でも敷地内の駐車場や教諭部分である外階段などで発生した場合には、該当となることを覚えておきましょう。
室内での死亡だけが事故物件と考えている人にとって、このような場所は盲点となります。
このような屋外での事故は、構造上の原因も大きいため、安全性が低いようなところは早めに対応して方が安心です。
少しでも予防するという考え方が、重要になります。